相続不動産の売買仲介を行うCENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2023年12月  より底地売却トラブル弁護士無料サポートサービスを開始しました。

▼底地売却トラブル弁護士無料サポートサービス
■底地専門不動産会社×底地専門弁護士のフォローアップ
故人の遺産として、不動産を相続するケースは約40%とされています。そのうち50%の人が不動産相続をきっかけに相続人同士のトラブルが発生しています。(国税庁調査)

当社は、相続不動産専門の売買仲介会社として、相続した空き家や共有持分、借地権、底地、未登記物件などの売却がしづらい不動産の売買仲介を行ってきました。その中でも底地は、“底地権”と“借地権”が互いに混在する複雑な権利状態であるため、相続時にトラブルが発生しやすく、当社にも毎日多くのご相談が寄せられています。

そこでこの度、当社の法務部の弁護士が事案の分析やお悩みに対するサポートを行う「底地売却トラブル弁護士無料サポートサービス」を開始いたしました。
底地の売却時、特に多いと言われる借地人とのトラブルにお悩みの方を中心にサポートし、お役に立てたらと考えております。


■サービス特徴
底地を相続した際、一部の区画で既に地代の供託を行っていたり、地代の滞納があったりするなど、トラブルになっているケースは非常に多く、当社にも多くの相談が寄せられています。しかし、多くの土地を管理する地主様が、自力でトラブル解決をするのは非常に労力がいる上、弁護士への相談費用も高額であるため、底地を相続された相続人の方が困り果てて当社へご相談されるケースは非常に多いです。
そこで当社では、より専門的な観点からお客様をサポートするために、底地専門の弁護士が事案について分析を行い、お悩みに対するサポートを行い、お客様のトラブル解決に対して徹底フォローする体制を構築いたしました。既にトラブルに発展している方も、トラブルになるのを避けたいという方も万全にサポートいたします。

さらに、当社では、ご売却前提でのお客様につきましては、弁護士のサポートや仲介手数料、相続登記費用等の諸費用のご負担がすべて無料です。

費用は買主が負担するため、売主であるお客様には費用負担を請求しません。2024年4月  には相続登記の義務化も始まりますので、この機会に相続登記から売却までまとめて行いたいお客様も徹底サポートいたします。


■サービス開始にあたってのコメント
◇株式会社中央プロパティー 法務部 弁護士 都丸 翔五

私は、相続を専門分野として、これまでの弁護士キャリアの中でも、常に相続人に寄り添ってきた経験があります。

弁護士への相談は、費用面でも心理面でもハードルが高いと感じる方が多いですが、当社では弁護士相談費用をお客様にご負担いただくことはございません。

底地は通常の不動産と違い複雑な権利状態ですので、相続発生後に借地人との関係にお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。相続トラブルに悩む方に寄り添い、専門家として法的なエビデンスを基に交渉をサポートすることで、一人でも多くの方をサポートできればと考えております。


<サービス概要>
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。

相続不動産専門メディア やさしい共有持分
https://www.c21-motibun.jp/

相続不動産専門メディア やさしい借地権
※底地の記事コンテンツもございます。
https://www.century21-sell.jp/

■問い合わせ先
会社名  :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)
代表取締役:松原昌洙
所在地  :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号
      丸の内北口ビルディング23F
事業内容 :不動産エージェント事業
      不動産ソリューション事業
      不動産流動化事業
      ファシリティマネジメント事業
      建築企画・設計・監理事業
資本金  :8,000万円
公式サイト:https://www.chuou-p.co.jp/

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👤 発行者について

株式会社中央プロパティー

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