2017年7月7日(金)  

報道関係の皆様

プロフェッショナル産業医による健康支援で知られる合同会社パラゴン(所在地:東京都港区、代表社員:櫻澤 博文)が、早くも複数の事業者に対して2017年度ストレスチェックの「実施者」を担当したので報告します。

【概略】
2015年12月  施行の改正労働安全衛生法で実施が義務化されたストレスチェックですが、初年度である2016年度、実施義務が課せられた全事業所のうち、なんと44%の事業所は未実施と、すなわち法律違反を犯していることが判明しています。
他方、早くも複数の事業所が、2年目である2017年度のストレスチェックの実施を済ませています。
就職活動が、「売り手市場」である中、どのような企業や組織を就労先にしたら良いのか、新たな判断軸になるものと考えられます。

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2017年度 ストレスチェック 早くも実施済事業所が複数登場
-2016年度の未実施事業者という違法事業所が44%にも上っていた中 -
http://pro-sangyoui.com/6714

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【背景】
職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、かつ長時間労働の是正が奏功しない現実からメンタルヘルス不調による労働災害認定も増加の一途です。そのような現状を鑑み、平成26年の労働安全衛生法改正により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(いわゆるストレスチェック)の実施が、常用する労働者数が50人を超える事業者に対して義務付けられ2015年12月1日  から、同法は施行されました。
2017年は実施2年目を迎えます。


【実際】

1:初年度である2016年度の実施義務が課せられた全事業所での実施率は56%に過ぎませんでした。
(弊社調べ。仔細はhttp://pro-sangyoui.com/6561
2:毎年、遅くとも11月末までに2017年度のストレスチェックを実施しなければ、年度末までの所轄の労働基準監督署への実施報告書提出が間に合いません。
(櫻澤博文『ストレスチェック実施者のための「メンタル産業医」入門』(日本医事新報社)188ページ)
3:この11月末まで半年以上を残して、すでに弊社契約先から3事業所が、このストレスチェックの実施を済ませています。
(弊社調べ)


【内容仔細】
ストレスチェックの実施が労働安全衛生法にて課せられて2年目を迎えました。初年度である2016年度のストレスチェックの実施率は56%であること、弊社調査にて判明しています。すなわち初年度は44%の事業所が法律違反を行っていることになります。そんな中、実施期限としても目安である11月末までに半年以上も前に、2017年度のストレスチェックを実施したいという事業所が、それも3か所も出ています。

そもそもこのストレスチェックを事業所が実施すると、労働者はストレスチェックを受けることができます。その結果、高ストレス者だと「実施者」によって判定された労働者は、長時間労働に従事していなくても、医師による面接を受けることができます。すなわち、メンタルヘルス不調を、早く専門家から、確認してもらうことができるため、過労死や過労自死(著者は過労自殺を過労自死と表現)を抑止することが期待されています。
更に、このストレスチェック結果を、個人個人の単位ではなく、部門毎や部の単位、課の単位、入社3年目、中途社員だけといった集団ごとの切り口で特徴や傾向を把握するという「集団分析」も実施できます。この「集団分析」の結果から、働きやすい職場を形成する「アクションチェックプラン」や「職場改善のためのヒント集」という組織改革ツールまで整備かつ利用することができます。このように、ストレスチェックは、単に、メンタルヘルスにおける不調者を発見するだけではなう、職場のストレス要因を軽減することで、働きやすい職場環境をつくることができる、画期的な法制度です。

それらの構築や活用方法については、弊社代表の櫻澤博文が、以下の書籍で紹介しています。

①『ストレスチェック実施者のための「メンタル産業医」入門』日本医事新報社 2016年
②『もう職場から“うつ”を出さない!』 労働調査会 2016年

①の189ページには、ストレスチェック制度の導入が、その企業のメンタルヘルスに対する取り組みを確認するリトマス試験紙であると記述しています。

このように年度を半年も残してストレスチェックを実施するような、卓越した組織や集団は、そもそも法律に反する44%の組織とは違い、労働者を大切にする姿勢が示されているといえましょう。


就職活動に励む学生や、その支援をする保護者にとって、このストレスチェックの実施状況も、将来を把握する有力な判断軸になりえるのではないでしょうか。




【櫻澤博文の出演番組】

BSフジ「プライムニュース」2016年10月26日  放映
『過労死』なくせるか、再発防ぐための方策は

【櫻澤博文の登場書籍等】
野田正彰. 対策費200億円でもなぜ自殺は減らないか.新潮45;2012年7月号 81-82ページ
野田正彰. うつに非ず うつ病の真実と精神医療の罪. 講談社. 2013年 27ページ
斉尾武郎.精神医学の羅針盤.篠原出版.2014年 194-197ページ
中澤誠.ルポ 過労社会. ちくま新書 2015年209-210ページ
診断テストでわかる[心を病む中年]の正体SPA 2015年12月15日  号


【櫻澤博文の著書に対する書評掲載誌(一部)】
日本の人事部 2016年9月  
メンタルヘルス.jp  2016年9月  
ドクターズマガジン 2016年10月  号
日経メディカル 2016年11月  号
先見労務管理 2016年11月25日  号
月刊社労士 2016年12月  号
月刊社労士2016年1月  号
週刊日本医事新報 2017年1月28日  号
月刊「人事労務実務のQ&A」2017年2月  号
JAICO「産業カウンセリング」2017年3月  号
日医ニュース 2017年4月5日  号
日本法令「ビジネスガイド」2017年5月  号
健康開発 2017年6月  号
東商新聞 2017年6月20日  号


【合同会社パラゴンについて】

本社:〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2シドニービル502
代表者:代表取締役 櫻澤 博文
設立:2013年06月06日  
資本金:100万円
URL:http://pro-sangyoui.com/
事業内容:企業の健康管理部門請負、メンタル産業医による休復職支援、ストレスチェック制度の構築、運用、実施


【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:合同会社パラゴン
〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2シドニービル502
担当者名:櫻澤 博文
TEL:
Email:

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👤 発行者について

合同会社パラゴン

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