司法書士の栗原庸介は、
Amazonのkindle対応の電子書籍として
「不倫がバレたらどうしましょう 
女と男の法律学12」
を出版しました。

※電子書籍の販売サイト(無料サンプルも見られます)


【内容のご紹介】

前巻では、

「なぜ不倫をしてはいけないのですか」

という問いかけからスタートし、
その問いに対する1つの法的解答として、
1回のゲス不倫が7つもの訴訟を
引き起こし得ることをお示ししました。

しかし。
不倫は、今後も世の中からなくなることはないでしょう。

事実、近年不貞慰謝料請求訴訟の件数は増加傾向です。

 「盗人にも三分の理」という諺があります。
この諺は、民事訴訟にも当てはまる場合が多いように思います。

つまり、民事事件では、当事者の一方のみが
100%悪いということは極めて稀なのです。

 そういうわけですから、
一般的には不倫をされた妻は「善」、
不倫の相手方(相姦者)は「悪」という
図式で理解されるしそれでいいのでしょうけれども、
相姦者にも相姦者なりの相応の言い分が
ある場合は決して少なくないと思うのです。

例えば、

「自分はしつこく誘われて、仕方なく応じたに過ぎない」

「会社の上司からの誘いを断ったら
悪影響があることを恐れてつい応じてしまった」

「自分をしつこく誘うくらいだから、
とっくに夫婦関係は破綻していたのではないか。
そのように聞いていた」

「妻と別れて自分と結婚すると言ってくれていた。
真摯な交際であった」

「責任があることは認めるが、
そこまで高額な慰謝料を支払う義務はない」

くらいの反論はしたくなるのではないでしょうか。

判例を見ると、裁判所は上記のような主張を
必ずしもすべて排斥しているわけではありません。

以上を踏まえて本書では、
不倫をしてしまった側の立場に立って、
不倫で訴えられてしまった場合に、
少しでも慰謝料の金額を下げるために
何かできることはあるのか、
について検討してみたいと思います。

主張立証すべき事柄と立証方法(証拠)について、
具体的に解説していきます。

この厳罰主義の世の中にあって、
不倫した側に立って記述した
画期的な1冊であると自負致します。

※念のためにお断りしておきますが、
本書は不倫を擁護・推奨するものではございません。
それは、刑事弁護する弁護士が
犯罪を擁護・推奨していないのと同じです。

※また本書は、
不倫してしまい訴えられてしまっている立場の方はもちろん、
不倫されてしまった被害者の立場の方にも、役に立つと思います。


本書で、ゲス不倫の法的責任について
更に考察を深めていきましょう!


※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介 


著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/


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👤 発行者について

ローライフ出版

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