月刊:観光物産ニュース「号外」 【2015年3月11日】

消費者庁は、「新食品表示法」で「製造所固有記号」の運用を厳格化、販売者名のみの表示不可能に ―観光土産業界は事業計画と発想の転換を迫られる!ー

 2014年7月15日発行の「月刊:観光物産ニュース 号外」で、観光物産総合研究所は「製造所固有記号制度の見直し(案)に反対します!!」と表明し、土産業界の意見集約を始めた。これらの意見を踏まえ、観光物産総研は8月9日、消費者庁のパブリックコメント募集に対し、「製造所固有記号制度の見直し(案)について土産業界からの(反対)意見書」を提出した。しかし、土産業界の期待とは裏腹の結果となった。
 消費者庁は各方面から寄せられた意見を集約し、2015年3月2日から16日まで東京を皮切りに全国7都市で「新食品表示法」の内容について説明会を開いている。当総研は3月10日、消費者庁に電話取材した。

消費者庁が新食品表示基準を公示、4月1日から施行へ

 食品表示法は2013年6月に公布され、今年6月が施行期限。消費者庁は3月に新食品表示基準をインターネットで公示、新法の施行を4月1日とする方針だ。食品表示基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の経過措置期間として加工食品、添加物で5年、生鮮食品で1年6カ月をそれぞれ設定した。
 同庁から示された「新食品表示法」原案によると、土産業界が死活問題として最大の関心事となっていた「食品表示基準」のうち「製造所固有記号制度」についてはルールを改正し、販売者名の表示を不可能とした。

新食品表示法のうち「製造所固有記号制度」に関する内容(抜粋)

 従来の食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務付けているが、製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合などには、表示面積の制約等の理由から例外的に、予め消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示することができる、としていた。
 新法では、食品表示に関して「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務付け、製造所固有記号の使用は原則として、同一商品を2以上の工場で製造する場合に限り利用可能とした。したがって、土産業界ではこれまで一般的に行われてきた仕入れ商品に関する「販売者名の表示」での販売は不可能になった。土産業界にあってはすこぶる大きな変更を迫られる事態となり、5年の猶予期間があるとはいえ、事業計画の見直しと発想の転換が必要となりそうだ。

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観光物産総合研究所(代表 稲田俊明)
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