大阪の熱血法律家、相続放棄に特化して弱者救済へ

つばき司法書士事務所(大阪市北区 所長 椎葉基史)は、相続放棄という業務に特化して、弱者救済をし続けております。2年で相談500件、解決実績は300件です。(日本有数の数値です。)

平成20年に開業して以来、債務整理案件に特化して事務所を運営してきました。そして、その実績は4年で相談1200件、解決実績は700件です。

債務整理に特化していた理由は、司法書士という資格を取得するに至ったのと同様で“この手で直接、法的弱者を救いたい”という気持ちが強かったからです。
具体的に言うと、「法律知識がないだけで、また、この問題は誰に相談すれば解決するのか、ということを知らないというだけで、借金を背負って生きていかざるを得なくなってしまう人を一人でも多く救いたい」という気持ちです。

このような弱者救済への情熱は高齢化社会を迎えて、ニーズが高まっている相続手続きという分野に変ってもまったく衰えることはありませんでした。

相続放棄という分野は、相続手続のカテゴリーのなかでも、これまでの債務整理(借金問題)の知識が活かすことが出来るので、これこそ自分に与えられた使命と感じ、日々問題解決に取り組んでいます。

相続放棄は、「日本の法制度の下では、御自身に相続が発生したから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければならないことから、現実には、3ヶ月を超えてしまって泣き寝入りをしている場合も多く、不条理に数千万の負債を引き継いでしまっているケースも見受けられます。その原因の一つとして、専門家の告知不足があげられると思います。

また、3ヶ月を超えているケースでも、過去の最高裁の例外判例等もあることから、専門家がしっかりとバックアップして手続をすれば、裁判所の裁量で認められることも多いです。しかしながら、現在においては、あまり専門家も積極的に取り組んでいないのが実情です。」

さらに、相続放棄の相談を受ける中で、「金融機関から突然催告書が送られてきて、この相続放棄の問題をどこに相談していいかわからなかった」とおっしゃるお客様が予想を超えて多かったのです。
「相談者の方が我々法律家を探す術を知らないと、結局悩みの解決には至らないのだ」とショックを受けました。
それ以来、情報弱者の方が、私どもの存在を知らないというだけで、解決方法がわからずに不利益を被ることがないように、そして広く、沢山の情報提供ができるという理由で、我々は相続放棄専門のホームページをつくり、公告しております。

このような活動を知って頂き、情報弱者の方が不利益を被ることのないようにと思い、記事掲載のお願いをさせて頂きました。

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このリリースに関するお問い合わせ

名称:つばき司法書士事務所
住所:〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目2番2号
南森町千代田ビル9F

TEL:
FAX:
HP:相続放棄 http://www.e-souzokuhouki.com 
メアド: 
担当:椎葉

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補足
・司法書士
司法書士という職業はご存知でしょうか。不動産などの所有権を明確にするための登記を専門としている法務大臣認定の国家資格者で、最近では簡易裁判所管轄の訴額140万円以下の事件の代理権を得ており、債務整理、相続、遺言、成年後見、離婚などを取扱い、裁判を伴わないちょっとしたトラブルを解決する街の法律家です。

・相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産(借金など)のすべてを放棄し、相続しない方法です。この相続放棄は、相続開始及び自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければならないという期限の定めがあります。

・相続放棄件数の推移
家庭裁判所への申し立て件数は、平成12年度が104,502件で平成21年度が156,419件と149.6%の驚異的な伸びを見せており、長引く不況が増加原因と考えられる。