エステ解約はいつでもできる、そう思っていませんか?

クーリングオフや、中途解約はいつ手続きをするか?がとても大事です。

クーリングオフは契約後8日間以内、そしてエステの中途解約は契約書の有効期限内ということが基本です。

阿部行政書士事務所では、内容証明郵便によるエステ店への解約通知の発信代行を行っております。今まで数多くのエステ解約通知の発信を行ってきました。

エステの解約は自分で契約書を確認し、それが解約できるものなのか判断する必要があります。ご自分で判断ができない場合は、阿部行政書士事務所では、無料相談をやっていますのでご相談ください。

・エステ店に解約できないといわれ、諦めている方
・エステ店の清算方法に疑問を持たれた方
・エステ店の対応に不信感を抱き、一人での解約に不安がある方
・忙しくて解約通知を作成する時間のない方

このような方に最適なサービスです。

<サービス内容>
・エステ解約に関する相談
・内容証明の文面作成、発信

※特にクーリングオフは、法律により書面で通知することが定められています。


<料金>
エステ中途解約の通知代行:25,200円(内容証明郵便代金+行政書士報酬)
クレジット会社への通知:1470円(内容証明郵便代金)
http://esute-sos.com/kaiyaku/

クーリングオフ
http://esute-sos.com/cooling_off/

■問い合わせ
阿部行政書士事務所
担当 阿部貴子
info★rikon-kaiketu.com

■サイト情報
エステ解約相談ドットコム
http://esute-sos.com/