「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
(以下「育児・介護休業法」という)は、平成28年3月に改正され、一部を除き、
いよいよ平成29年1月1日から施行されます。

主な改正点は、

1 子の看護休暇や介護休暇を、半日単位で取得できるようになります。

2 介護休業(通算93日まで)を、上限3回まで分割して取得することが可能になります。

3 介護休業・介護休暇等の対象家族の範囲が拡大されます。【省令事項】
同居・扶養していない祖⽗⺟、兄弟姉妹及び孫も可能になりました。
(現⾏法:配偶者、⽗⺟、⼦、配偶者の⽗⺟、同居かつ扶養している祖⽗⺟、兄弟姉妹及び孫。
つまり、祖父母や兄弟姉妹、孫については、住んでいる場所が一緒で、
かつ労働者の扶養家族となっている必要があった。)

4 介護のための所定外労働の免除の規定を新設

5 事業主に従前の不利益取扱いの禁止義務に加えて、
積極的に防止措置をとる義務が新たに規定されます。

 などです。

 改正前から育児・介護休業法は、労働者が育児・介護と仕事との両立を図り、
人間らしい生活を営む上で欠かせないルールが規定されている重要な法律でしたが、
今回の改正でさらに労働者の権利と事業主の義務が強化されます。

労働者の権利は、会社のほうからわざわざ言ってくれることは通常ありません。
権利は自らで把握して行使していかないといけません。
しっかり自分の権利を把握してください。

法律を絵に描いた餅にしないためには、
自ら主体的に権利行使する必要があります。
「法律は自ら助くる者のみを助くる」のです。

改正前のことも含めて、下記のサイトにポイントがもっと詳しくまとめてありますので、
よろしければご覧ください。



※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介 

著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/