司法書士の栗原庸介は、Amazonのkindle対応の電子書籍として
「離婚に伴う子どもの問題 面会交流 女と男の法律学10」
を出版しました。

※電子書籍の販売サイト(無料サンプルも見られます)


【内容のご紹介】

「女と男の法律学」シリーズも、
番外篇も数えるとこれで11冊目となります。
 既に、離婚だけで8冊もの電子書籍を上梓しております。
 離婚事件はそれだけ奥が深いということでしょうか。

 さて本書では、面会交流の問題を取り上げます。

 離婚の際には、父母のどちらが
「親権者」になるかを決めることになります。
 親権者にはならず、子を膝下において
子の監護をすることができない親が、
子どもと直接に会って話したり、
間接に手紙・電話・メール等によるやりとり、
写真やビデオレターの送付、
子の通知表の送付等の方法で交流したり
することを総称して「面会交流」といいます。

 離婚時のみならず、別居中の夫婦においても、
面会交流の在り方が問題となります。

 平成23年5月に、民法766条が改正され、
父母が協議上の離婚をするときは、
「父又は母と子との面会及びその他の交流」
「子の監護に要する費用の分担」(いわゆる養育費)を、
「子の利益を最も優先して考慮し」ながら
協議で定めると規定されました。

 平成24年4月からの施行に伴って、
法務省は協議離婚届出書の書式を変更。
未成年の子がいる場合、面会交流や養育費について
取り決めをしているか否かをチェックする欄が設けられました。
当事者間の取り決めを促す目的です。
ただし、チェックがなくても離婚届は受理される扱いです。

 法務省の調査によれば、
少し古いデータで恐縮ですが、法施行から1年間で、
未成年者の子どものいる夫婦の離婚の届出は13万1254件あり、
このうち面会交流の取り決めをしたのは55%、
養育費の取り決めをしたのは56%に留まっています
(平成25年8月19日読売新聞より)。
法の趣旨から考えると非常に低い数字だという感想を持ちます。

 一方、面会交流についての協議が調わないことを
理由とした調停申立ては激増しています。
平成11年ではわずか2000件足らずだったものが
平成17年には5000件になり、平成25年に初めて1万件を突破。
見事な右肩上がりのグラフとなっています。

奥が深い離婚事件に鋭く切り込む1冊です!

本書で、面会交流を中心に離婚に伴う
子どもの問題を見ていきましょう!


※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介 


著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/


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👤 発行者について

ローライフ出版

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